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 税額控除に 係る証明書

  税の優遇措置について
 個人または法人から協会へご寄付いただく「緑の募金」は、税法上の優遇措置を受けることができます。

 奈良県緑化推進協会は 「公益財団法人」 に認定されています。
 奈良県知事より、租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項に規定する要件を満たしている証明を受けています。


 ☆法人・企業からのご寄付の場合
 法人からの寄付金は、法人税法第37条第4項の規定により、法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度までが、損金に算入されます。
  公益財団法人に対する寄付金に係る特別損金算入限度額 = (所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%) × 1/2 
 を限度として損金算入されます。



 ☆個人からのご寄付の場合
  所得税 1.税額控除方式:(寄附金の額の合計 ― 2,000円) × 40% = 税額控除額
      2.所得控除方式:
 寄附金の額の合計 ― 2,000円 = 所得控除額
     以上2方式のうち、有利な方式を選択します。

  個人住民税  (寄附金の額の合計 ― 2,000円) × 4〜10% = 税額控除額
     なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。

 ※上記につきましては限度額等があります。詳細は、お住いの区域の税務署や自治体にお問い合わせください。


 ☆税控除に必要な手続き
 所得税の寄附金税額控除を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
 当協会が発行した「寄附金領収書」及び「税額控除に係る証明書」を添付の上、最寄りの税務署へ提出してください。